【登辞林】(登記関連用語集)


[し]

祝日 祝うべき日。一般的には、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)第3条第1項に定める「国民の祝日」を指し、「国民の祝日」は休日とされる。

熟慮期間 自己に相続のあったことを知った日から、3ヶ月以内に、単純承認限定承認、又は、放棄をしなければならない(民法915条1項)とする、その考慮期間。この期間は、利害関係人又は、検察官の請求により、家庭裁判所が伸長することができる。熟慮期間内に限定承認、又は、放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。(民法921条2項)

首相(しゅしょう) 内閣総理大臣の通称、俗称。

出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

出資法(→出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)

取得時効 他人の物または所有権以外の財産権を一定期間継続して占有または行使(準占有)した者が、その物の所有権または財産権を取得する制度。所有権の場合は所有の意思、所有権以外の財産権の場合は自己のためにする意思もって、平穏、かつ、公然と、20年間、他人の物を占有、又は財産権を行使することが要件となる。占有開始時に、善意かつ無過失の場合は、この期間は10年間とされる。取得時効による取得は原始取得とされる。(→消滅時効

取得条項付株式 株式会社が発行する全部又は一部の株式の内容として、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めが設けられている場合の当該株式(会社法2条19号)。(→種類株式)(→優先株式)(→劣後株式)(→議決権制限株式)(→譲渡制限株式)(→取得請求権付株式)(→全部取得条項付種類株式)(→拒否権付株式)(→役員選任権付株式

取得請求権付株式 株式会社が発行する全部又は一部の株式の内容として、株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めが設けられている場合の当該株式(会社法2条18号)。(→種類株式)(→優先株式)(→劣後株式)(→議決権制限株式)(→譲渡制限株式)(→取得条項付株式)(→全部取得条項付種類株式)(→拒否権付株式)(→役員選任権付株式

首都圏ファクター(株) 昭和54年7月5日設立。昭和60年11月25日、東京都新宿区新宿三丁目23番7号から、東京都豊島区南池袋一丁目21番5号池袋埼銀大栄ビルへ本店移転。平成4年9月21日、あさひ銀ファクター(株)へ商号変更。平成4年9月21日、東京都豊島区南池袋一丁目21番5号池袋大栄ビルへ本店移転。

首都圏保証サービス(株) 平成2年10月1日、埼銀保証(株)へ商号変更。平成4年9月21日、あさひ銀保証(株)へ商号変更。平成16年4月1日、りそな保証(株)へ商号変更。

首都圏リース(株) 昭和51年4月2日設立。平成4年9月21日、首都圏リース(株)から、あさひ銀リース(株)へ商号変更。平成6年11月22日、東京都千代田区麹町1丁目4番地4から、東京都中央区日本橋小網町13番7号へ本店移転。平成16年2月26日、東京都千代田区神田小川町一丁目2番地へ本店移転。平成16年7月1日、あさひ銀リース(株)から、首都圏リース(株)へ商号変更。

受領拒否 弁済供託の原因の1つで、債務者が債務の本旨に従って適法な弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者がその受領を拒むこと(民法494条)。弁済の提供は、債権者が予め受領を拒み、又は、債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をした旨を通知してその受領の催告(口頭の提供)をすれば足り、債権者の受領拒否の意思が明確であるときは、口頭の提供も要しない。(→債権者不確知

受領不能 弁済供託の原因の1つで、債権者側の事情によって、債権者がその弁済を受領することができないこと(民法第494条)。受領不能は、持参債務の場合、事実上の受領不能と、法律上の受領不能とがあり、事実上の受領不能には、債権者の不在、住所不明、債権者が履行場所に現れない等の場合があり、法律上の受領不能には、債権者が制限行為能力者法定代理人が選任されていない等の場合がある。取立債務についての受領不能とは、債権者が弁済期の到来後、債権の取立に来ない等の場合であり、原則、債務者は、弁済の準備をしたことを債権者に通知し、その受領を催告すること(口頭の提供)を要するが、給与債権のような場合には、口頭の提供も要しないとされる。
会社が、行方不明となったある従業員に対し、退職金の支払義務を負い、当該退職金が二重譲渡され、その優劣が不明な場合、「賃金直接払の原則」(労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第24条第1項参照)により、債権者不確知供託原因とする弁済供託はすることができないが、当該従業員の受領不能を供託原因とする弁済供託をすることができる。

種類株式 株式会社の発行する内容の異なる2種類以上の株式。株式会社は、次の1〜9の事項について異なる定めをした種類株式を発行することができる。委員会設置会社及び公開会社は、9.に掲げる事項についての定めがある種類株式を発行することはできない。1〜9の事項を複合的に組み合わせた内容の種類株式を発行することもできる(会社法第108条第1項)。
1.剰余金の配当
2.残余財産の分配
3.株主総会において議決権を行使することができる事項(議決権制限株式
4.譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること(譲渡制限株式)。
5.当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること(取得請求権付株式)。
6.当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること(取得条項付株式)。
7.当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること(全部取得条項付種類株式)。
8.株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの(拒否権付株式
9.当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること(役員選任権付株式)。
(→優先株式)(→劣後株式

種類株式発行会社 剰余金の配当等、会社法108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2種類以上の株式を発行する会社(会社法第2条13号)。種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない(会社法第188条第3項)。

種類株主総会 種類株式発行会社において、ある種類の株式で構成される株主総会(会社法第2条14号)。種類株式発行会社が、株式の種類の追加・株式の内容の変更等についての定款変更、株式の分割又は併合、合併会社分割等の行為をする場合において、ある種類の株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、その行為は、一定の場合を除き、当該種類株式の株主にかかる種類株主総会の決議を経なければ効力を生じない(会社法第322条)。種類株式発行会社において、拒否権付株式の定めがあるときは、議決権を行使することができる当該種類株主が存在しない時を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その定めにかかる株主総会又は取締役会(又は清算人会)の決議は、効力を生じない(会社法第323条)。

種類債権 一定の種類に属する物の一定の数量の引渡しを目的とする債権。不特定物債権。
種類債権の債務者は、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、中等の品質を有する物を給付しなければならず、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物が債権の目的物となる(民法第401条)。
不特定物に関する契約について、その目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失又は損傷したときは、その負担(危険負担)は、民法第401条第2項の規定により、債権の目的物が確定した時から、債権者が負う(民法第534条第2項、第401条第2項)。(→特定物債権)(→選択債権

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

このページのトップへ

Copyright (c) 2008 Global Legal Office All Rights Reserved